糖尿病透析予防指導管理料:350点(新設)
- 算定要件
- HbA1Cが6.1%(JDS値)以上、6.5%(国際標準値)以上
または
内服薬やインスリン製剤を使用している外来糖尿病患者であって、糖尿病腎症第2期以上の患者(透析療法を行っている者を除く)に対し、透析予防診療チームが透析予防に係る指導管理を行った場合に算定 - 施設基準
- @透析予防診療チーム
糖尿病指導の経験を有する専任の医師
糖尿病指導の経験を有する専任の看護師または保健師
糖尿病指導の経験を有する専任の管理栄養士←非常勤でもよい
A糖尿病教室等を実施
B1年間に当該指導管理料を算定した患者の人数、状態の変化等について報告
糖尿病透析予防指導管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される透析予防診療チームが設置されていること。
ア糖尿病指導の経験を有する専任の医師
イ糖尿病指導の経験を有する専任の看護師又は保健師
ウ糖尿病指導の経験を有する専任の管理栄養士
(2) (1)のアに掲げる医師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する者であること。
(3) (1)のイに掲げる看護師は、次のいずれかに該当する者であること。
ア糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を2年以上有し、かつ、この間に通算1,000時間以上糖尿病患者の療養指導を行った者であって、適切な研修を修了した者
なお、ここでいう適切な研修とは、次の要件を満たすものをいうこと。
@ 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。
A 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援及び事例分析・評価等の内容が含まれるものであること。
B 糖尿病患者の療養指導について十分な知識及び経験のある医師、看護師等が行う演習が含まれるものであること。
C 通算して10時間以上のものであること。
イ糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する者
(4) (1)のイに掲げる保健師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を2年以上有する者であること。
(5) (1)のウに掲げる管理栄養士は、糖尿病及び糖尿病性腎症の栄養指導に従事した経験を5年以上有する者であること。
(6) (2)から(4)までに規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤であること。
(7) (2)から(5)までに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士のほか、薬剤師、理学療法士が配置されていることが望ましいこと。
(8) 糖尿病教室を定期的に実施すること等により、糖尿病について患者及びその家族に対して説明が行われていること。
(9) 病院については、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。当該体制については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添3の第1の1の(5)と同様であること。
(10) 糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者の状態の変化等について、別添2の様式5の7を用いて、地方厚生局(支)局長に報告していること。
糖尿病透析予防指導管理料に関する届出に関する事項
(1) 糖尿病透析予防指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の6及び「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添7の様式13の2を用いること。
(2) 毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の成果を評価するため、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添7の様式13の2により届け出ること。
(3) 1の(2)に掲げる医師、(3)又は(4)に掲げる看護師又は保健師及び(5)に掲げる管理栄養士の経験が確認できる文書を添付すること。
Q&A
- Q:透析予防診療チームは専任の医師、専任の看護師または保健師、専任の管理栄養士により構成されることが必要とされているが、非常勤でもよいか?
- 管理栄養士は非常勤でもよいが、医師か看護師・保健師のどちらか一方が常勤である必要がある。
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