平成24年度 診療報酬改定の概要と解説

在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の要件

施設基準
@ 従前の在支診・在支病の要件に以下を追加する
イ 所属する常勤医師3名以上
ロ 過去1年間の緊急の往診実績5件以上
ハ 過去1年間の看取り実績2件以上
A 複数の医療機関が連携して@の要件を満たすことも可とするが、連携する場合は以下の要件を満たすこと
イ 患者からの緊急時の連絡先の一元化を行う
ロ 患者の診療情報の共有を図るため、連携医療機関間で月1回以上の定期的なカンファレンスを実施
ハ 連携する医療機関数は10未満
ニ 病院が連携に入る場合は200床未満の病院に限る

機能を強化した在支診・在支病とは

往診料の加算等ができる「機能を強化した在支診・在支病」の施設基準は、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当するものです。
(1)又は(2)のいずれかに該当していれば、
区分番号「C000」往診料の注1に規定する加算、
区分番号「C001」在宅患者訪問診療料の注6に規定する在宅ターミナルケア加算、
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料、
区分番号「C002−2」特定施設入居時等医学総合管理料及び
区分番号「C003」在宅がん医療総合診療料
の加算点数が高くなります。

 

(1) 診療所であって、当該診療所単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。
ア在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。
なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅医療に関わる医師をいう。

 

イ当該診療所において、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。

 

ウ当該診療所において、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

 

エ当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

 

オ有床診療所にあっては当該診療所において、無床診療所にあっては別の保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院を含む。)との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。

 

カ別の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。

 

キ患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

 

ク当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

 

ケ年に1回、在宅看取り数等を別添2の様式11の3を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。

 

コ当該診療所において、過去1年間の緊急の往診の実績を5件以上有すること。なお、緊急の往診とは、区分番号「C000」の注1に規定する緊急又は夜間若しくは深夜に行う往診のことをいう。

 

サ当該診療所において、過去1年間の在宅における看取りの実績を2件以上を有していること。


(2) 他の保険医療機関と地域における在宅療養の支援に係る連携体制(診療所又は許可病床数が200床未満の病院により構成されたものに限る。以下この項において、「在宅支援連携体制」という。)を構築している診療所であって、以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の
連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。
ただし、在宅支援連携体制を構築する複数の保険医療機関の数は、当該診療所を含めて10未満とする。
なお、当該在宅支援連携体制は、これを構成する診療所及び病院(許可病床数が200未満のものに限る。)が、すべて、診療所にあっては以下の要件、病院にあっては第14の2の1(2)の要件を満たし、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院となることを想定しているものである。
ア当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。
なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅医療に関わる医師をいう。

 

イ当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定するとともに、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間で24時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等を一元化した上で、当該担当者及び当該連絡先、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者を文書上に明示すること。

 

ウ当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

 

エ当該診療所又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。

 

オ当該診療所又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関において、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。
ただし、当該診療所又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関のいずれも病床を有しない場合には、別の保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院を含む。)との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。

 

カ当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
なお、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間において、診療を行う患者の診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的なカンファレンスを実施すること。

 

キ患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

 

ク当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

 

ケ年に1回、在宅看取り数等を別添2の様式11の3を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。また、当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関の実績を含めた在宅看取り数等を、別途、別添2の様式11の4を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。なお、報告に当たっては、当該連携体制を構築する複数の保険医療機関のうち、1つの保険医療機関が取りまとめて報告することで差し支えない。

 

コ当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の緊急の往診の実績を5件以上有すること。
なお、緊急の往診とは、区分番号「C000」の注1に規定する緊急又は夜間若しくは深夜に行う往診のことをいう。

 

サ当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の在宅における看取りの実績を2件以上を有していること。

 

Q&A

Q:連携する他の保険医療機関と併せて「在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上」の要件を満たす場合は、診療所(常勤医師1名)+200床未満病院(常勤医師2名)でもよいか?
よい。

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