平成24年度 診療報酬改定の概要と解説

明細書の無料発行の促進

前回(平成22年度)の改定で、レセプトの電子請求を行っている医療機関および薬局については、正当な理由のない限り、詳細な個別の点数項目が分かる明細書の発行が義務付けされました。
これによって、明細書の発行は進んできていますが、患者への情報提供の促進、 医療の透明化の観点からさらに促進していきます。  

改定内容

  1. 正当な理由については、現在、以下の2つとしているが、400床以上の病院については、これを平成26年度以降は認めない

    @ 明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している医療機関
    A 自動入金機を使用しており、自動入金機で明細書発行を行おうとした場合には、自動入金機の改修が必要な医療機関

  2. 明細書の発行状況を定期的に確認するため、医療機関は毎年行われている他の届出事項の報告と併せて、明細書無料発行の対応の有無、正当な理由に該当している旨等を報告する
  3. 明細書発行に係り患者から徴収する手数料が高額な場合には、患者が明細書の発行を希望することを躊躇する場合もあると考えられることから、高額な料金はふさわしくない旨を、実例に応じた額を示しつつ、再度周知する。
  4. 公費等により一部負担金が発生しない患者に対しても明細書の発行に努める

    (努力義務)

  5. 記載内容が毎回同一であるとの理由で明細書の発行を希望しない患者に対しても、診療内容が変更された場合等明細書の記載内容が変わる場合には、その旨を患者に情報提供するべきであることを周知する。

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