平成24年度 診療報酬改定の概要と解説

感染防止対策加算

A234-2 感染防止対策加算(入院初日)
(新)1 感染防止対策加算1  400点
(新)2 感染防止対策加算2  100点
感染防止対策加算について、医療安全対策加算とは別の評価体系に改められました。
また、感染防止対策チームの人員要件を緩和した感染防止対策加算2を新設し、感染防止対策加算2を算定している医療機関は感染防止対策加算1を算定する医療機関と連携していることとする。
※感染防止対策加算の新設に合わせて、医療安全対策加算の感染防止対策加算が廃止されました。

感染防止対策加算・施設基準

感染防止対策加算1

  1. 専任の院内感染管理者が配置されており、感染防止に係る部門を設置していること。
  2. 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師、5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の看護師(医師又は看護師のうち1名は専従)、3年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師、3年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。
  3. 年4回程度、感染防止対策加算2を算定する医療機関と合同の感染防止対策に関する取組を話し合うカンファレンスを開催していること。
  4. 感染防止対策加算2を算定する医療機関から必要時に院内感染対策に関する相談を受けていること。

感染防止対策加算2

  1. 一般病床の病床数が300床以下の医療機関であることを標準とする。
  2. 専任の院内感染管理者が配置されており、感染防止に係る部門を設置していること。
  3. 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師、5年以上感染管理に従事した経験を有する専任の看護師(医師、看護師とも専任で差し支えない)、3年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師、3年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。
  4. 年に4回程度、感染防止対策加算1を算定する医療機関が開催する感染防止対策に関するカンファレンスに参加していること。

感染防止対策地域連携加算

A234-2 感染防止対策加算(入院初日)
  (新)注2 感染防止対策地域連携加算
100点(入院初日)
感染防止対策加算1を算定する医療機関同士が連携して相互に感染防止に関する評価を行った場合の加算が新設されました。

施設基準

  1. 感染防止対策加算1を算定していること。
  2. 感染防止対策加算1を算定している医療機関同士が連携し、年1回程度、互いの医療機関に赴いて、相互に感染防止対策に係る評価を行っていること。

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