平成24年度 診療報酬改定の概要と解説

地域連携認知症集中治療加算・地域連携認知症支援加算

(新)A238-9 地域連携認知症集中治療加算 
                       1,500点(退院時)
(新)A238-8 地域連携認知症支援加算
                       1,500点(入院初日)
療養病床に入院中の者がBPSDの増悪等により認知症専門医による短期集中的な入院加療が必要となった際、別の認知症治療病棟入院料算定医療機関に転院した上で、症状改善後に当該療養病床へ再転院を行った場合について、評価が新設されました。

算定要件

  1. 療養病床、有床診療所療養病床に入院中の患者であって、BPSD等の急性増悪等により認知症に対する短期集中的な医療が必要となった者が対象。
  2. 療養病床から認知症治療病棟に紹介し、60日以内に紹介元の療養病床に転院した場合、認知症治療病棟から転院時に算定。

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