平成24年度 診療報酬改定の概要と解説

病棟薬剤業務実施加算

(新)A244 病棟薬剤業務実施加算
              100点(週1回)
勤務医の負担軽減等の観点から薬剤師が勤務医等の負担軽減等に資する業務を病棟で一定以上実施している場合に対する評価が新設されました。

病棟薬剤業務実施加算の算定要件

  1. すべての病棟に入院中の患者を対象とする。ただし、療養病棟又は精神病棟に入院している患者については、入院した日から起算して4週を限度する。
  2. 薬剤師が病棟において医療従事者の負担軽減及び薬物療法の質の向上に資する薬剤関連業務(以下「病棟薬剤業務」という。)を実施している場合に算定する

    ※ 病棟薬剤業務として、以下を規定することとする。

    • 当該保険医療機関における医薬品の投薬・注射状況の把握
    • 当該保険医療機関で使用している医薬品の医薬品安全性情報等の把握及び周知並びに医療従事者からの相談応需
    • 入院時の持参薬の確認及び服薬計画の提案
    • 2種以上(注射薬及び内用薬を1種以上含む。)の薬剤を同時に投与する場合における投与前の相互作用の確認
    • 患者等に対するハイリスク薬等に係る投与前の詳細な説明
    • 薬剤の投与にあたり、流量又は投与量の計算等の実施
    • その他、必要に応じ、医政局通知で定める業務

病棟薬剤業務実施加算・施設基準

  1. 薬剤師が病棟において医療従事者の負担軽減及び薬物療法の質の向上に資する薬剤関連業務を実施するにあたって十分な時間を確保できる体制を有していること。
  2. 病棟ごとに専任の薬剤師を配置していること。
  3. 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有していること。
  4. 当該医療機関における医薬品の使用状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。
  5. 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
  6. 薬剤管理指導料に係る届出を行った保険医療機関であること。

※ 十分な時間として1病棟・1週当たり20時間を規定する予定

 

病棟薬剤業務実施加算の新設に伴い、実施業務が重複する薬剤管理指導料における医薬品安全性情報等管理体制加算は廃止する。

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