データ提出加算
- (新)A245 データ提出加算(入院中1回)
1 データ提出加算1
イ 200床以上の病院 100点
ロ 200床未満の病院 150点
2 データ提出加算2
イ 200床以上の病院 110点
ロ 200床未満の病院 160点 - 診療している患者の病態や実施した医療行為の内容等についてデータを提出した場合の評価が新設されました。
算定要件
- データ提出加算1
- データ提出することをあらかじめ届出た上で、DPCフォーマットのデータ作成対象病棟に入院し、退院した全入院患者について、当該データを厚生労働省に提出した場合に、翌々月1日から算定可能。
- データの提出が遅延した場合は、遅延した月の翌々月について、当該加算を算定できない(従来のデータ提出係数と同等の取扱い)。
- データ提出加算2
- 入院診療に係るデータに加えて外来診療データを提出した場合に算定する。
- データ提出することをあらかじめ届出た上で、DPCフォーマットのデータ作成対象病棟に入院し、退院した全入院患者について、当該データを厚生労働省に提出した場合に、翌々月1日から算定可能。
- データの提出が遅延した場合は、遅延した月の翌々月について、当該加算を算定できない(従来のデータ提出係数と同等の取扱い)。
施設基準
- 一般病棟入院基本料(7対1又は10対1)、専門病院入院基本料(7対1又は10対1)、特定機能病院一般病棟入院基本料(7対1又は10対1)を算定している病院であること。
- 診療録管理体制加算に係る届出を行っていること、又はそれと同等の診療録管理体制を有しており、当該基準を満たすべく計画を策定していること。
- 「適切なコーディングに関する委員会」を設置し、年2回以上当該委員会を開催すること。
- その他
- 「外来診療データ」については、平成24年10月1日診療分を目途にデータ提出を受け付ける方向で対応する。
- DPC対象病院については、上記加算の新設に伴い、データ提出に係る評価を機能評価係数T(係数の設定方法については、その他の機能評価係数Tと同様)又は包括外の患者については当該評価として整理する。
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