平成24年度 診療報酬改定の概要と解説

データ提出加算

(新)A245 データ提出加算(入院中1回)
    1 データ提出加算1
       イ 200床以上の病院   100点
       ロ 200床未満の病院   150点
    2 データ提出加算2
       イ 200床以上の病院   110点
       ロ 200床未満の病院   160点
診療している患者の病態や実施した医療行為の内容等についてデータを提出した場合の評価が新設されました。

算定要件

データ提出加算1

  1. データ提出することをあらかじめ届出た上で、DPCフォーマットのデータ作成対象病棟に入院し、退院した全入院患者について、当該データを厚生労働省に提出した場合に、翌々月1日から算定可能。
  2. データの提出が遅延した場合は、遅延した月の翌々月について、当該加算を算定できない(従来のデータ提出係数と同等の取扱い)。

データ提出加算2

  1. 入院診療に係るデータに加えて外来診療データを提出した場合に算定する。
  2. データ提出することをあらかじめ届出た上で、DPCフォーマットのデータ作成対象病棟に入院し、退院した全入院患者について、当該データを厚生労働省に提出した場合に、翌々月1日から算定可能。
  3. データの提出が遅延した場合は、遅延した月の翌々月について、当該加算を算定できない(従来のデータ提出係数と同等の取扱い)。

施設基準

  1. 一般病棟入院基本料(7対1又は10対1)、専門病院入院基本料(7対1又は10対1)、特定機能病院一般病棟入院基本料(7対1又は10対1)を算定している病院であること。
  2. 診療録管理体制加算に係る届出を行っていること、又はそれと同等の診療録管理体制を有しており、当該基準を満たすべく計画を策定していること。
  3. 「適切なコーディングに関する委員会」を設置し、年2回以上当該委員会を開催すること。

 

その他

  1. 「外来診療データ」については、平成24年10月1日診療分を目途にデータ提出を受け付ける方向で対応する。
  2. DPC対象病院については、上記加算の新設に伴い、データ提出に係る評価を機能評価係数T(係数の設定方法については、その他の機能評価係数Tと同様)又は包括外の患者については当該評価として整理する。

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