平成24年度 診療報酬改定の概要と解説

処方せん様式の変更について

改定前は、「後発医薬品への変更がすべて不可の場合」の署名欄があり、処方医の署名により処方薬すべてについて後発医薬品に変更不可となる形式となっていますが、ドイツの様式に倣い、個々の医薬品について変更の可否を明示できるきめ細かな様式に変更されます。
処方せん様式の変更

一般名処方加算

  • 一般名処方は義務化・強制ではない
  • 一般名による記載を含む処方せんを交付した場合に、処方せんの交付1回につき2点加算する
  • 1品目でも一般名で処方すれば加算できる
  • 手書き医療機関でも一般名で処方すれば加算できる
  • 一般名処方しても最終的に患者は先発医薬品を選択できる

※先発医薬品が選択された場合でも加算は算定できる

 

医療機関・薬局では以下のような説明が必要

  1. 一般名に該当する薬剤の提示とそれらの先発医薬品、後発医薬品別の説明
  2. 従来処方されていた薬の提示

※平成24年9月30日までは従前の処方せん様式を手書き等で修正して使用できます
この場合、後発医薬品へ変更することに差し支えがある場合は、「保険医署名」欄にある「全て」という文言を削除した上で「保険医署名」欄に署名または記名・押印し、かつ、医薬品ごとに「レ点(チェックマーク)」または「×」を記載するなど、医薬品ごとに、当該判断が薬局に明確に伝わるようにすること。

Q&A

Q:一般名処方(後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載による処方せんを交付すること)は義務化されたのか?
強制ではない。

Q:1品目でも一般名で処方すれば加算を算定できるか?
できる。ただし、後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方を行う必要がある。
Q:手書き医療機関でも一般名で処方すれば加算を算定できるか?
できる。ただし、「一般名+剤形+含量」という形で処方する必要があり、厚生労働省が別途公表する一般名処方マスタを参照されたい。
厚生労働省ホームページに3月5日に掲載
「処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載例(一般名処方マスタ)について(平成24年4月1日現在)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen.html
Q:医療機関が一般名処方した薬剤を、薬局で患者と薬剤師が相談して、先発医薬品が選択される場合はあるのか?
一般名処方は先発医薬品も後発医薬品も横並びで患者さんが選択するというもので、後発医薬品が原則になるわけではない。
薬局は薬担規則上、後発医薬品を勧めることになるが、最終的には患者さんの選択になるので、先発医薬品を選択するケースは考えられる。
Q:一般名による記載を含む処方せんを交付する場合に、「薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価」の計算について「薬価が最も低いものを用いる」こととなっているが、医療機関では薬価の情報をどのように知ることができるか?
以下の3つが考えられるが、手書きによる請求を行っている医療機関では2)か3)の対応になると思われる。
1)レセプトのシステムの導入
2)紙媒体であれば、保険薬辞典など
3)厚生労働省ホームページでの電子媒体での情報提供
厚生労働省ホームページに3月5日に掲載
「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について
(平成24年4月1日現在)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/03/tp120305-01.html

※ エクセルのファイルになっているので検索が可能

掲示板に書き込まれたQ&A

Q:先発品で後発品がある薬剤で一般名の処方が1つでもあれば加算できると言う解釈ですか
疑義解釈(その1)の問148がご質問の内容に合うかと思います。
1種類でも一般名で処方すれば算定可能のようです。
(回答者 bobさん)


中には、現在後発医薬品しか存在しない医薬品も存在します。
そういったものについては一般名処方加算は出来ないはずです。
(回答者 ぽちさん)


疑義解釈にあるとおり後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合のみ算定可能です。
ジェネリック製薬会社が作成した詳しい解説がありますので参考にどうぞ。
http://www.nichiiko.co.jp/stu-ge/mps/pdf/20120412ippanmeikasankahiStuGE.pdf
(回答者 bobさん)


Q:先日、再審査等支払調整額通知票で処方せん料が減点されてきました。
7種類以上なので68点→40点との事でしたが、どう数えても5種類にしかなりません。当院ではレセコンを入れているので担当の方と相談しましたが分かりません。点数の事よりもPCの方が反応しないので、これからの事の方が不安に思っておりましたら、院外処方の薬局の方から答えが出ました。薬の銘柄(薬価)の違いで205円ルールに薬局の方がひっかかり、当院は一般名なので、40円近い差額が生じていたのです。(確かに、診療所と薬局のレセプトを照らし合わせただけでは分からないと思います)そういえば日医工でそんな資料があった気がします。
支払基金に連絡を取った処、そんな事例初めてだと言われましたが。
結構ある様に思います。結局、減点は取り消されましたが今後に不安を感じました。
当院も査定されました。
国保連合会に問合せたところ、当院は一般名処方で処方せんを発行しているが、実際薬局で先発品で調剤されているため、突合せ点検で実際の薬価で計算すると205円ルールで7種類になっているので、処方せん料は40点とのこと。その後の国保連合会の言い分にびっくり!
一般名処方加算の種類の計算の仕方に書いていない、処方せん料に関する事務連絡を持ち出し、”一般名処方に係る処方薬について調剤を行ったときは、実際に調剤した薬剤の銘柄について薬局が医療機関に情報提供することになっている。”ので、薬剤名は医療機関もわかっているはずだから、その薬価で計算して処方せん料は算定するというものでした。
県医師会に問合せ、そちらから厚生局にも問合せてもらい、国保連合会の解釈はおかしいとなって、やっと減点を取り消してもらえることになりました。
再審査請求書も提出しないで、連合会のほうで手続きしてくれるそうです。
他県の方も気をつけてください。
(回答者 sena66さん)

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