外来緩和ケア管理料
- (新) B001 24 外来緩和ケア管理料 300点
- がん患者がより質の高い療養生活を送ることができるよう、外来における緩和ケア診療の評価が新設されました。
- 算定要件
- がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与しているがん患者に対して、緩和ケアチームが外来で緩和ケアに関して必要な診療を行った場合に算定する。
- 施設基準
- 当該保険医療機関内に以下の4名から構成される専従の緩和ケアチームが設置されている。ただし、緩和ケア診療加算における緩和ケアチームと兼任であっても差し支えない。
ア 身体症状の緩和を担当する常勤医師
イ 精神症状の緩和を担当する常勤医師
ウ 緩和ケアの経験を有する常勤看護師
エ 緩和ケアの経験を有する薬剤師 - @のア又はイのうちいずれかの医師及びエの薬剤師については、緩和ケアチームに係る業務に関し専任であって差し支えないものとする。
- 当該保険医療機関内に以下の4名から構成される専従の緩和ケアチームが設置されている。ただし、緩和ケア診療加算における緩和ケアチームと兼任であっても差し支えない。
小児の緩和ケア
- (新)B001 22 がん性疼痛緩和指導料 小児加算 50点
(新)A226-2 緩和ケア診療加算 小児加算 100点
(新)B001 24 外来緩和ケア管理料 小児加算 150点 - 小児の緩和ケアについては、特別な配慮を必要とすることから、がん性疼痛緩和指導料、緩和ケア診療加算及び外来緩和ケア管理料に小児加算が新設されました。
- 算定要件
- 15歳未満の小児患者に対し、当該指導管理を行った場合に算定する。
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