院内トリアージ実施料
- (新)B001-2-5 院内トリアージ実施料 100点
- 夜間、深夜、休日の救急外来受診患者に対し、患者の来院後速やかにあらかじめ定めた院内トリアージ実施基準に基づき、院内トリアージを実施した場合の評価が新設されました。
※院内トリアージ実施料の新設に合わせ、地域連携小児夜間・休日診療料院内トリアージ加算は廃止されました。 - 算定要件
- 当該保険医療機関の院内トリアージ基準に基づいて専任の医師または専任の看護師により患者の来院後速やかに患者の状態を評価し、患者の緊急度区分に応じて診療の優先順位付けを行う院内トリアージが行われた場合に算定する。
- 施設基準
- 院内トリアージの実施基準を定め、定期的に見直しを行っている。
- 患者に対して、院内トリアージの実施について説明を行い、院内の見やすいところへの掲示等により周知を行っている。
- 専任の医師または救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師が配置されている。
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