平成24年度 診療報酬改定の概要と解説

外来放射線照射診療料

(新)B001-2-8 外来放射線照射診療料  280点
外来放射線照射実施計画において、1週間に概ね5日間の放射線照射を実施することとしている外来の患者に対し、医師の指示による看護師や診療放射線技師等のチームによる毎回の観察が評価されました。

算定要件

  1. 放射線治療医(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が診察を行った日に算定し、算定日から7日間は医師による診察を行わない日であっても放射線照射を実施してよい。ただし、第2日目以降の看護師、診療放射線技師等による患者の観察については、照射毎に記録し、医師に報告すること。
  2. 放射線治療を行う前に、放射線治療による期待される治療効果や成績などとともに、合併症、副作用等についても必ず患者に説明し、文書等による同意を得ること。
  3. 関係学会による放射線精度管理等のガイドラインを遵守すること。
  4. 算定日から7日間は放射線照射を実施した日について初診料、再診料、外来診療料を算定しない。
  5. 算定した日を含め、3日間以内で照射が終了する場合は、本点数の100分の50 を請求する。

施設基準

  1. 放射線照射を行うときは、当該保険医療機関に放射線治療医(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が勤務していること。
  2. 専従の看護師及び専従の診療放射線技師がそれぞれ1名以上勤務していること。
  3. 放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する技術者(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上勤務していること。
  4. 緊急の合併症等時に放射線治療医が対応できる連絡体制をとること。

スポンサード リンク


ゴールドカードの審査基準 医療事務