平成24年度 診療報酬改定の概要と解説

がん治療連携管理料

(新)B005-6-3 がん治療連携管理料  500点
紹介元の医療機関から悪性腫瘍でがん診療連携拠点病院に紹介された患者であって、入院には至らず外来化学療法等を受けた場合について、その連携を評価するため医学管理料が新設されました。

がん治療連携管理料の算定要件
別の医療機関の医師に悪性腫瘍と診断された入院中の患者以外の患者、または悪性腫瘍疑いで紹介され、がん診療連携拠点病院の医師に悪性腫瘍と診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合

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