平成24年度 診療報酬改定の概要と解説

認知症療養指導料

(新)B005-7-2 認知症療養指導料
               350点(月1回、6月まで)
専門医療機関で認知症と診断された患者について、かかりつけ医が専門医療機関と連携し、その後の管理を行った場合の評価が行われました。

認知症療養指導料の算定要件
専門医療機関において認知症専門診断管理料1を算定された患者に対し、専門医療機関からの診療情報に基づく診療を行った日から起算して6月に限り算定する。

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