平成24年度 診療報酬改定の概要と解説

入院中の患者の他医療機関受診の緩和

入院中の患者が他医療機関を受診する場合の診療報酬の算定方法について、精神病床、結核病床、有床診療所に入院中の患者が、透析や共同利用をすすめている検査を行うために他医療機関を受診する場合の評価が見直されました。

改定内容

入院医療機関において当該患者が出来高入院料を算定している場合
出来高入院料は当該出来高入院料の基本点数の30%を控除した点数により算定。
ただし、精神病棟入院基本料、結核病棟入院基本料または有床診療所入院基本料を算定している場合であって、透析または共同利用を進めている検査(PET、光トポグラフィーまたは中枢神経磁気刺激による誘発筋電図検査)のみを目的として他医療機関を受診した場合は、当該出来高入院料の基本点数の15%を控除した点数により算定。

入院医療機関において当該患者が特定入院料、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料または特定入院基本料(以下「特定入院料等」という)を算定している場合であって、当該他医療機関において特定入院料等に含まれる診療に係る費用を算定する場合
特定入院料等の基本点数の70%を控除した点数により算定。
ただし、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料または認知症治療病棟入院料を算定している場合であって、透析または共同利用を進めている検査(PET、光トポグラフィーまたは中枢神経磁気刺激による誘発筋電図検査)のみを目的として他医療機関を受診した場合は、当該特定入院料等の基本点数の55%を控除した点数により算定。
この場合において、認知症治療病棟入院料を算定している患者であって透析のみを目的として他医療機関を受診する患者については、入院日から起算して61日以上の場合に限る。
入院医療機関において、当該患者が特定入院料等を算定している場合であって、当該他医療機関において特定入院料等に含まれる診療に係る費用を算定しない場合
特定入院料等の基本点数の30%を控除した点数により算定。
ただし、有床診療所療養病床入院基本料を算定している場合であって、透析または共同利用を
進めている検査(PET、光トポグラフィーまたは中枢神経磁気刺激による誘発筋電図検査)のみを目的として他医療機関を受診した場合、または認知症治療病棟入院料を算定している場合(入院日から起算して60日以内に限る)であって、透析のみを目的として他医療機関受診をした場合は、当該特定入院料等の基本点数の15%を控除した点数により算定。

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