平成24年度 診療報酬改定の概要と解説

被災地における診療報酬の特例措置延長

当面、平成24年9月30日まで延長し、措置の利用状況を把握した上で、その後の措置のあり方を検討する

月平均夜勤時間数

被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したため、入院基本料の施設基準のうち月平均夜勤時間数(72時間以下)について、2割以内の変動なら、当面、変更の届出は不要。

看護配置

被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したため、1日当たり勤務する看護師・准看護師・看護補助者(以下「看護要員」)の数、看護要員の数と入院患者の比率、看護師・准看護師の数に対する看護師の比率について、2割以内の変動なら、当面、変更の届出は不要。

平均在院日数

被災地の医療機関において、平均在院日数が入院基本料等の施設基準を満たさなくなった場合にも、 2割以内の変動の場合は届出は不要で、特例的に従来の入院基本料等を算定できる。

外来機能の閉鎖

入院医療や在宅医療を行う保険医療機関において、外来機能を閉鎖してもよい。

在宅患者訪問診療料等

在宅患者訪問診療料や在宅患者訪問看護・指導料、訪問看護療養費について、週3回を超えて算定できる。

180日超入院

住居の損壊、その他の東日本大震災に起因するやむを得ない事情により保険医療機関からの退院に著しい困難を伴う患者は、入院期間が180日を超えた場合も、入院基本料の減額を行わない。

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