平成24年度 診療報酬改定の概要と解説

時間内歩行試験

時間内歩行試験:560点
呼吸器・循環器疾患を持つ患者に、時間内(6分間)にできるだけ長く歩いてもらい、到達した距離等を評価する試験で、客観的に日常的な機能障害を評価できる

時間内歩行試験に関する施設基準

(1) 当該検査の経験を有し、循環器内科又は呼吸器内科の経験を5年以上有する常勤医師が1名以上勤務していること。
(2) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
(3) 次に掲げる緊急の検査又は画像診断が当該保険医療機関内で実施できる体制にあること。
ア生化学的検査のうち、血液ガス分析
イ画像診断のうち、単純撮影(胸部)

時間内歩行試験に関する届出に関する事項

時間内歩行試験の施設基準に係る届出については、別添2の様式24の6を用いること。

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