平成24年度 診療報酬改定の概要と解説

外来リハビリテーション診察料

外来でのリハビリテーションにおいて、現在は毎回医師の診察が必要となっているが、状態が安定している場合等、医学的に毎回医師の診察を必要としない患者が含まれているため、医師の包括的な指示の下にリハビリテーションを提供できるよう、評価体系が見直されました。

 

改定内容
1週間に2回以上又は1週間に1回以上のリハビリテーションを実施しているが、必ずしも毎回医師の診察を必要としない患者について、リハビリテーションの包括的な指示に対する評価を新設
 外来リハビリテーション診察料1: 69点( 7日につき)(新設)
 外来リハビリテーション診察料2:104点(14日につき)(新設)

外来リハビリテーション診察料の算定要件

外来リハビリテーション診療料1

  1. リハビリテーション実施計画において、1週間に2日以上疾患別リハビリテーションを実施することとしている外来の患者に対し、包括的にリハビリテーションの指示が行われた場合に算定する。
  2. 算定日から7日間は医師による診察を行わない日であってもリハビリテーションを実施してよい。
  3. 算定日から7日間はリハビリテーションを実施した日について初診料、再診料、外来診療料を算定しない。

外来リハビリテーション診療料2

  1. リハビリテーション実施計画において、2週間に2日以上疾患別リハビリテーションを実施することとしている外来の患者に対し、包括的にリハビリテーションの指示が行われた場合に算定する。
  2. 算定日から14日間は医師による診察を行わない場合であってもリハビリテーションを実施してよい。
  3. 算定日から14日間はリハビリテーションを実施した日について初診料、再診料、外来診療料を算定しない。

外来リハビリテーション診察料の施設基準

  1. 毎回のリハビリテーションにあたり、リハビリテーションスタッフが十分な観察を行い、必要時に医師の診察が可能な体制をとっていること。
  2. 毎回のリハビリテーション後にカンファレンス等で医師がリハビリテーションの効果や進捗状況を確認していること。

Q&A

Q:外来リハビリテーション診療料の届出を行った場合であっても、患者の状況によって当該診療料を算定する患者と再診料を算定する患者が混在してよいか?
よい。

Q:外来リハビリテーション診療料に規定される期間(7日または14日)が経過した後、その都度診察を行う場合は、同一月であっても本点数を算定せず、再診料を算定することができるか?
できる。
Q:本点数を算定する期間(7日または14日)に、投薬や処置など別に算定できるか?
算定できるが、投薬、処置等に対して別途再診料は算定できない。
なお、外来診療料を算定する医療機関の場合、外来診療料に包括される診療行為については算定不可となる。
Q:本点数の算定を始めたが、リハビリテーションの回数を増やす必要が生じた場合、さかのぼって再診料を算定してよいか?
さかのぼって再診料を算定することはできない。
Q:要介護被保険者等である患者に、医療保険からリハビリテーションを算
定する必要がある場合、本点数は算定できるか?
算定できる。

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