平成24年度 診療報酬改定の概要と解説

原則屋内全面禁煙の対象となる入院基本料等加算及び医学管理等

A200   総合入院体制加算
A208   乳幼児加算・幼児加算
A212   超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
A221-2  小児療養環境特別加算
A 232   がん診療連携拠点病院加算
A 236-2  ハイリスク妊娠管理加算
A237  ハイリスク分娩管理加算
A 242  呼吸ケアチーム加算
B001 3  悪性腫瘍特異物質治療管理料
B001 4  小児特定疾患カウンセリング料
B001 5 小児科療養指導料
B001 9 外来栄養食事指導料
B001 10 入院栄養食事指導料
B001 11 集団栄養食事指導料
B001 16 喘息治療管理料
B001 18 小児悪性腫瘍患者指導管理料

B001 20 糖尿病合併症管理料
B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料
B001-3 生活習慣病管理料
B005-4・B005-5 ハイリスク妊産婦共同管理料
B005-6  がん治療連携計画策定料
B005-6-2 がん治療連携指導料

 

 

  1. それぞれの施設基準に加え、当該保険医療機関の屋内が禁煙であること。
  2. 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
  3. 緩和ケア病棟入院料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟)、精神科救急入院料、精神急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料を算定している病棟においては分煙でも差し支えない。
  4. 分煙を行う場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めると共に、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、当該区域が喫煙可能区域であり、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行う。

経過措置

平成24年6月30日までは従前の通り算定可能。
※施設基準の届出は必要はありません。

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