平成24年度 診療報酬改定の概要と解説

入院基本料、特定入院料に包括された栄養管理実施加算・褥瘡患者管理加算

Q:栄養管理実施加算・褥瘡患者管理加算が入院基本料、特定入院料に包括されたが、従来、加算を届出していない医療機関は入院基本料、特定入院料を算定できなくなるのか?
平成24年3月31日に栄養管理実施加算の届出を行っていない医療機関は、常勤の管理栄養士(有床診療所は非常勤でも可)の確保等が必要となるが、平成26年3月31日までの間は管理栄養士の確保が困難な理由等について地方厚生(支)局長に届け出た場合(様式5の2(参考資料p.822参照))に限り、栄養管理体制を満たしているものとする経過措置が設けられたので、2年の間で要件を満たす努力をしていただくことになる。
褥瘡対策については、入院基本料、特定入院料を届出している医療機関は日常生活自立度が低いすべての患者に対し危険因子の評価を行い、既に褥瘡がある患者等については、専任の医師及び専任の看護職員が褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価を行う必要がある。一方で、例えば、産婦人科有床診療所に入院しているような日常生活自立度の高い患者(日常生活自立度J1〜A2)については、危険因子評価の必要はない。なお、褥瘡対策チームの設置や褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等の配備といった体制を整えておく必要があり、これらを満たさない場合については、入院基本料、特定入院料そのものが算定できなくなるので注意が必要である。

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