平成24年度 診療報酬改定の概要と解説

退院調整加算

(新)A238 退院調整加算1(退院時1回)
イ 14日以内    340点
ロ 15日以上30日以内    150点
ハ 31日以上     50点
(新)A238 退院調整加算2(退院時1回)
イ 30日以内    800点
ロ 31日以上90日以内    600点
ハ 91日以上120日以内    400点
ニ 121日以上    200点
入院7日以内に退院困難者の抽出を行うこと及び医療機関が抽出した患者以外にも先行研究から明らかになった退院困難者については、調整を行うことを明確化する。また、算定している入院料ごとに早期退院患者に係る退院加算が手厚く評価されました。

退院調整加算の算定要件

退院調整加算1

  1. 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)、専門病院入院基本料、有床診療所入院基本料を算定している患者が退院した場合に算定する。
  2. 医療機関全体として退院困難な要因を有する患者を抽出する体制を整備し、その上で入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手していること。
  3. 退院困難な要因を有する患者については、できるだけ早期に患者家族と退院後の生活について話し合い、関係職種と連携して退院支援計画を作成し、計画に基づき、退院・転院後の療養を担う保険医療機関等との連絡調整や適切な介護サービスの導入に係る業務等の退院調整を行っていること。
  4. 退院時共同指導料と同時に算定する場合には、連携医療機関と患者が在宅療養にむけて必要な準備を確認し、患者に対して文書により情報提供すること。

退院調整加算2

  1. 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟)、有床診療所療養病床入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料又は特定入院基本料を算定している患者が退院した場合
  2. 医療機関全体として退院困難な要因を有する患者を抽出する体制を整備し、その上で入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手していること。
  3. 退院困難な要因を有する患者については、できるだけ早期に患者家族と退院後の生活について話し合い、関係職種と連携して退院支援計画を作成し、計画に基づき、退院・転院後の療養を担う保険医療機関等との連絡調整や適切な介護サービスの導入に係る業務等の退院調整を行っていること。
  4. 退院時共同指導料と同時に算定する場合には、連携医療機関と患者が在宅療養にむけて必要な準備を確認し、患者に対して文書により情報提供すること。
  5.  

退院調整加算の施設基準

@病院の場合は以下の基準をすべて満たしていること。
イ  当該保険医療機関内に、退院調整に関する部門が設置されていること。
ロ  当該部門に退院調整に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
ハ  専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
A診療所の場合は、退院調整を担当する専任の者が配置されていること。

退院支援計画の内容

ア 患者氏名、入院日、退院支援計画着手日、退院支援計画再作成日
イ 退院困難な要因
ウ 退院に関する患者以外の相談者
エ 退院支援計画を行う者の氏名(病棟責任者、退院調整部門のそれぞれ)
オ 退院に係る問題点、課題等
カ 退院へ向けた目標設定、支援期間、支援概要、予想される退院先、退院後の利用が予測される社会福祉サービスと担当者名

注2 地域連携計画加算   300点

A238 退院調整加算
(新)注2 地域連携計画加算   300点
疾患名、当該保険医療機関の退院基準、退院後に必要とされる診療等の在宅での療養に必要な事項を記載した退院支援計画を策定し、当該患者に説明し、文書により提供するとともに、当該患者の退院後の治療等を担う別の保険医療機関や訪問看護ステーションと共有した場合の評価を行う。

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