夜間休日救急搬送医学管理料
- (新) B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料
200点(初診時) - 二次救急医療機関における深夜・土曜・休日の救急搬送患者に対する外来での初期診療に対する評価を行うため、新たに医学管理料が新設されました。
- 算定要件
- 救急用の自動車(消防法及び消防法施行令に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車、並びに道路交通法及び道路交通法施行令に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る))及び救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第2条に規定する救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者であって初診のもの
- 施設基準
- 第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保している医療機関
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