時間外対応加算
「地域医療貢献加算」が「時間外対応加算」に名称変更され、内容も変わりました。
- 改定前
- 地域医療貢献加算:3点
- 改定後
- 時間外対応加算1:5点(常時対応)
時間外対応加算2:3点(準夜帯対応)
時間外対応加算3:1点(輪番制) - 算定要件
- 時間外対応加算1
- 標榜時間外において常時、患者からの電話等による問い合わせに応じる
- 原則として自院で対応する
時間外対応加算2
- 標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。休日、深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない
- 原則として自院で対応する
時間外対応加算3
- 地域の医療機関と輪番による連携を行い、当番日の標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。当番日の深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない
- 当番日は原則として自院で対応する
- 連携する医療機関は自院を含め3以下とする
- 連携に関する情報は、院内に掲示するとともに患者へ説明する
※問い合わせに応じる患者は新規初診患者ではなく、継続的に受診している患者。
※地域医療貢献加算を届出している診療所は、時間外対応加算2を満たす場合、改めて届出の必要はない
Q&A
- Q:時間外対応加算は要件を満たしていれば月に何度でも算定できるのでしょうか?
また、時間外の加算65点も一緒に算定できますか? - 再診のたびに算定できます。電話再診の時も算定できます。 時間外加算、休日加算なども当然算定できます。
(回答者 batsuさん) - Q:地域医療貢献加算が時間外対応加算に名称変更され、3つの加算(時間外対応加算1、時間外対応加算2、時間外対応加算3)に再編されたが、従来、地域医療貢献加算の要件を満たしていた診療所は時間外対応加算の1か2を満たすと考えてよいか?
- そのとおり。
診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、原則として、加算1は常時、加算2は標榜時間外の夜間の数時間、加算3は当番日の標榜時間外の夜間の数時間に応じることが明確にされた。 - Q:従来、地域医療貢献加算を届出している診療所は、今回、時間外対応加算2の要件を満たす場合でも、改めて届出が必要となるか?
- 改めて届出の必要はない。
- Q:電話再診の場合でも時間外対応加算は算定できるか?
- 算定できる。
- Q:電話等による問い合わせに対し、対応できる体制とあるが、携帯電話への転送等でもよいか?
- 携帯電話への転送でもよい。
- Q:時間外の連絡先について、電話の転送サービス等を活用するなどして、必ず医師が対応する必要があるか?
- 時間外の連絡について、診療所職員が対応に当たり、患者からの電話の後、速やかに医師に連絡を行い対応することでもよい。
- Q:患者からの問い合わせはメール対応でもよいか?
- 電話での対応が原則であるが、患者の同意を得ていれば、速やかに応答することを条件に携帯メール等を併用してもよい。
- Q:学会出張等の場合の取り扱いはどうか?
- 学会等への参加のため、電話連絡等に対応できない場合には、連携医療機関の連絡先を患者に知らせることでもよい。
- Q:病院や地域医師会が当番制で主務する休日・夜間診療所を緊急時の対応施設とする場合は、当該病院又は休日・夜間診療所の連絡先に加え、出務医日程表を掲示することが必要か?
- 基本的には自院での対応を原則とするが、やむを得ない事情等により病院又は休日・夜間診療所と連携することについては、例外的な対応として認められる。
したがって、当該加算の算定に当たって、患者に対し出務医日程表の掲示までは必要ないが、連携する病院又は休日・夜間診療所の連絡先等、必要な情報は提供する必要がある。 - Q:時間外対応加算2に関する施設基準にある「当該診療所において対応できる体制」とは、すぐに診察が可能である必要があるか?
- 患者からの電話等による問い合わせに対応できる体制であれば、必ずしも、診察が可能である体制でなくてよい。
- Q:対応が求められる時間帯においては、必ず医師が直接対応することが必要か?
- できるだけ速やかに対応する体制があれば、必ずしも直接、医師が対応することに限定するものではなく、例えば、転送電話や職員が対応した後に連絡等を受ける体制も認められる。
- Q:時間外対応加算3について、連携する医療機関は近隣に限られるのか?
- 患者が通院可能な範囲であれば、地域の実情に応じて連携を行うことが可能である。
- Q:時間外対応加算1及び2において、学会等のやむを得ない事情で例外的に時間外の対応ができない場合、時間外の対応を、病院又は診療所(休日・夜間診療所含む)で代替することは可能か?
- 原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合には、例外的に、他の病院又は診療所(休日・夜間診療所含む)との連携による対応も可能である。
なお、その場合においても、事前に患者及び関係者に連携医療機関での対応となることを伝えること。 - Q:時間外対応加算2及び3における「標榜時間外の夜間の数時間」とは、例えば深夜も含まれるのか?
- 標榜時間外の夜間の数時間の対応が必要であるが、深夜(午後10時から午前6時)及び休日(時間外対応加算3については当番日以外の日)においては、必ずしも対応は必要ではない。
その場合、留守番電話等により、当番の診療所や地域の救急医療機関等の案内を行うなど、対応に配慮すること。 - Q:連携して対応する時間外対応加算3の場合、連携する医療機関で標榜時
間が違うことが想定されるが、当番となった医療機関の標榜時間後の数時
間でよいか? - よい。
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